同性婚パートナーも生命保険・死亡保険の受取人指定が可能に
2015年11月から、東京都渋谷区で同性カップルに「パートナーシップ証明書」の交付が始まりました。
これをきっかけに、大手生命保険各社が、同性カップルのパートナーにも、生命保険の受取人に出来る手続きを開始したそうです。
1.東京都渋谷区・世田谷区で、同性カップルにも「結婚に相当する」証明書を発行。
東京都渋谷区で、2015年11月5日から、同性カップルを結婚に準じる関係を公的に認める「パートナーシップ証明書」の交付が始まりました。
また、東京都世田谷区でも、同性カップルをパートナーと認める制度がスタートしました。
元タカラジェンヌと女性会社経営者、渋谷区が同性カップルに「結婚相当」の証明書発交付 – 産経ニュース
渋谷区の「パートナーシップ証明書」は、法的な拘束力はありませんが、同性婚カップルを「結婚に相当する関係」と認める証明書で、全国で初めての導入です。
ライフネット生命では、同性カップルであることを確認する書類を提出すれば、受取人を指定できる制度に変更しました。
死亡保険金受取人の指定範囲の拡大~「同性のパートナー」も指定可能に~ | 生命保険・医療保険のライフネット生命
第一生命保険は、渋谷区の「パートナーシップ証明書」があれば、簡単に同性のパートナーを保険金の受取人に出来る手続きを開始しました。
また、日本生命も同じような方針を決めており、生命保険業界で同性パートナーにも受取人の範囲を拡大する動きが広がっています。
2.従来の死亡保険金の受取人は、配偶者および2親等以内の血族のみ、でしたが。。。
従来の死亡保険金の受取人は、配偶者および2親等以内の血族(祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫など)の範囲でしか受取れませんでした(死亡保険金の受取人を変更するときには、被保険者の同意が必要)。
事実婚のカップルの場合、同居していることやお互い独身であることの事実確認や、家計を共にしているかの確認などが必要でした。
しかし今回は、同性のカップルにも保険金を受け取れることになりました。
ライフネット生命では、契約の手続きの際に、本人確認書類等の書類に加えて、
・同居の事実を確認するための住民票の提出
・ライフネット生命所定の、パートナー関係を確認する書面の提出
をするだけで、保険を引き受け出来るか審査を行った後、保険の契約が出来るとのことです。
3.あのマツコ・デラックスさんは、「同性カップルに保険金の受取りに関して柔軟な対応を!」と番組で訴えていた!
2014年の年末に、人気タレントのマツコ・デラックスさんがとある番組で、「何十年連れ添っていても保険金も残すことができない」と、保険会社に受取人の範囲の柔軟性を求めたそうです。
その番組のスポンサーは偶然にも「ライフネット生命」だったそうで、ライフネット生命を名指しして「私も入りますから、ぜひお願いします」と真剣な表情で訴えていたのだそうです。
それから1年足らずで、マツコさんの要望が現実になるとは!
マツコ・デラックスが同性婚カップルの生命保険金に関して訴え – ライブドアニュース
余談ですが、私も大学時代に、ゼミでセクシャル・マイノリティのことについて学んだことがあります。
同性のカップルは長い間連れ添っていても、「家族」としては認めてくれなかった、と深刻に悩んでいる方も多いそうです。
今回は保険金の受取人のほかに、携帯電話業界でも、同性カップルを「家族」と認める動きが広がっています。
docomoとauは、同性カップルを結婚に相当する関係と認める地方自治体の公的証明書があれば、携帯電話の家族割引制度を利用できるようになるそうです。
(ソフトバンクでは同じ住所に住んでいることがなどが確認できれば、家族割引になる仕組みが既にあったそうです。)
今後同性カップルに対して、保険がどのように変わっていくのか、温かく見守っていこうと思います。
そして、同性のカップルの皆さんも暮らしやすい世の中になって欲しいと、心から願っています。